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スタートアップ企業、ベンチャー企業の支援サービス

(1)特許権、商標権による保護

 そのビジネスモデルは、新規で他社と差別化されているからこそ、顧客吸引力が発揮されるものと考えます。

 そのようなビジネスモデルは積極的に特許権にすべきと考えます。ただ、同じビジネスモデルが10年後、20年後も続くでしょうか。そのビジネスモデルをどのように今後、展開させていくかは、中長期的な視点が必要と考えます。

 一方、企業名や商品名をブランド化させるためには、長い年月が必要な場合もあるかもしれません。長期間、広告を出したり、営業を行ったりすることでブランド化が実現される場合もあるからです。

 商標法が保護する対象は、その名称に化体した「業務上の信用」です。本来は、そのような信用(=ブランド)は、企業名や商品名を長年使用することによって獲得されるものです。

 しかし、商標法では、実際に使用することが登録要件にはなっておりません。その使用によって、将来獲得できるであろう「業務上の信用」を見越して、商標権を取得することができます。

 弊所では、中長期的な視点から特許権や商標権をどのように取得していけばよいのかを提案していくことで、スタートアップ企業やベンチャー企業を知財面から支援してまいります。


(2)とは言っても...

 
 そうは言っても、スタートアップ企業の場合、資金はなく、人材もいない場合が多いと思われます。

 だけれども、「アイデア」はある、その「アイデア」で勝負してみたい、というのが大半なのではないでしょうか?

 だからこそ、ビジネスを始める前に、その「アイデア」について、特許権や商標権などの知的財産権を取得しておくことが必要だろうと考えます。このような知的財産権を取得しておくことで、例えば、将来のビジネスにおいて、大企業などからの特許侵害訴訟などを回避して、「アイデア」に関するビジネスを継続させることが可能になります。


(3)減免措置とスーパー早期審査

 スタートアップ企業やベンチャー企業に対しては、審査請求料(特許庁に対して審査をして下さい、という出願人から特許庁への意思表示に対する料金)と特許料(特許権維持に必要な年ごとの料金)の減免制度があります。

 審査請求料は「1/3」、特許料も「1/3」になります。

 例えば、請求項数が「5」の場合、通常の審査請求料は「138,000円」ですが、減免措置により、「46,000円」になります。3年間特許権を維持させる場合、通常の特許料は「9,300円」ですが、減免措置により、「3,100円」になります。

 また、スタートアップ企業やベンチャー企業に対しては、
スーパー早期審査制度もあります。
 
 この制度を用いれば、特許出願から、最速
1か月で特許権の取得が可能です。

 なお、弊所では、この制度を利用して、出願から13日で特許査定の通知を受けとることができました(詳しくはこちら)。


(4)ソフトウェア特許

 ソフトウェアは、特許にならない、と考えておられる方が非常に多いようです。

 確かに、ソフトウェア自体(又はプログラムソースコード)は、特許になりません。

 しかし、ソフトウェアにより実現される機能(又はアイデア)は特許になります。
 特許庁においても、ソフトウェア特許について、特別に審査を行っております(具体的には、
ソフトウェア特許の審査基準)。

 以上のように、スタートアップ企業やベンチャー企業に対しては、国から様々な優遇制度があります。
 
 弊所と致しましては、以上のような制度を踏まえた上で、知財面から貴社を積極的にサポートしていく所存です。
 
 
お気軽にご連絡の方、お待ちしております。

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