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〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町4-168関内不動産元町第2ビル3階
(JR京浜東北・根岸線「石川町」徒歩5分)
☎045-663-1380
1.特許サービスのご案内
(1)特許出願する必要はありますか?
ソニー創業者の井深さんは、創業2日後の1946年5月9日にソニーで最初の特許出願をしました。知的財産権の重要性を熟知していたからこそ、創業早々に特許出願をしたものと考えます。以後、ソニーでは、日本だけではなく、世界中で知的財産権を取得し、知的財産ポートフォリオを形成してきました。
他方、コカ・コーラ社は、コカ・コーラの原液については特許出願しておりません。どのような成分からできているのかは、経営陣のごくごく一部しか知られておりません。特許出願しておりませんが、独占的に製品を販売しております。
では、特許出願する意義はどこにあるのでしょうか? そもそも、特許出願する必要はどこにあるのでしょうか?
そのアイデアは、今後、技術的進展がありますか? そのビジネスは、成長ビジネスでしょうか。それとも成熟期のビジネスでしょうか? 市場規模はどうですか?
特許出願するにあたり、貴社のビジネスに合ったアドバイスをしていきます。
(2)発明抽出から特許出願まで
発明者が考えているアイデアを懇切丁寧にお聞きし、その内容の中から特許出願可能な”シーズ”を抽出してまいります。アイデアはあるけど特許になるの? そもそも特許出願していいの? 出願前はさまざまな疑問があると思います。皆様のお話をお聞きしながら、特許出願の方針、権利化の方向性などをアドバイスしてきます。お気軽にご連絡ください。
(1)「発明内容が書かれていない」、「何か違う」、「意図したこととは異なる」etc
このようなことは、非常に多く聞くところです。高額の料金をかけたにもかかわらず、発明者様の意図とは異なる出願明細書が特許庁へ出願されるケースが多々見られます。
そこで、弊所では、打合せの際に、発明のポイントを、発明者様と必ず確認するようにしております。
また、弊所では、技術理解のために、打合せ前に十分な事前準備を行うようにしております。
これにより、弊所では、発明者様の意図とは異なる出願明細書を作成することを防止することができるようになる、と考えます。
表題のケースが発生する原因は、弊所では、発明者様と特許事務所とのディスコミュニケーションと考えているからです。また、特許事務所の方で、十分な事前準備を行っていないことによる、打合せ時の不十分な技術理解が原因と考えているからです。
(2)高品質で短納期の特許出願明細書
アイデアも一つだけではなく、さまざまなバリエーションがあります。そのようなバリエーションも積極的に出願明細書に取り込んでいくことで、権利範囲の広い特許権の取得が可能になります。また、訴訟に強い特許明細書の作成が可能となります。そのためには、出願明細書作成の際、その技術分野での広範な技術理解が必要と考えます。
一方で、米国では、米国特許101条違反の拒絶理由が多くなってきております。また、米国特許訴訟においても、米国特許法101条により無効となるケースが非常に多くなっております。米国出願をお考えであれば、このような拒絶理由や訴訟を考慮に入れたうえで、特許出願明細書を作成することが必要でしょう。
以上のように、弊所では、発明者様とのコミュニケーションを密にし、技術理解とともに最新判例を考慮した出願明細書を短期間で作成することにより、高品質で短納期の出願明細書の作成が可能と考えております。
特許出願すると、すぐに特許になることは稀です。その多くは、拒絶理由が通知されます。国ごとに拒絶理由は異なり、その対応策も異なります。
日本、米国、中国では、進歩性(又は自明性)や新規性の拒絶理由が多いです。米国では、これに加えて、昨今、米国特許法101条拒絶(法上の発明ではない)が多くなってきました。また、中国では、中国特許法33条拒絶(新規事項を追加している)が多いのも特徴です。
国ごとに審査基準があり、国ごと判例があります。したがって、拒絶理由に対しては、国ごとに異なる対応策が必要です。
米国出願が米国特許101条で拒絶された場合、どのように対処すればよいでしょうか?
また、中国出願が中国特許法33条で拒絶された場合、どのように対処すればよいでしょうか?
弊所は、最新の判例と最新の審査基準を考慮した対応策をクライアント様にご提案し、拒絶理由に対して正確に対応してまいります。