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のための商標出願講座

~商標出願前に考えること(どのようにすれば商標権を取得できるのか)~

 次は、商標出願です。商標出願の際に、考えるべき3つの重要な点があります。それは、使用の有無、識別力、他人の商標と類似していないこと、の3つです。他にも考えるべきポイントはあるかもしれませんが、ここでは、この3つに絞って解説したいと思います。

1. 使用の有無

 必ずしも自身で使用していることは必要ありませんが、少なくとも将来的に使用することが必要です。そして、商品やサービスとの関係で使用することが大切です。

 例えば、インターネットを介して商品を販売するサービスを提供する際に、サービスマークや特定の名称(仮に「商標A」とします。)を用いて、そのようなサービスを提供する場合を考えます。

 このような場合は、サービスを提供する際に「商標A」を用いているため、本来的な商標の使用と言えるものです。

 しかし、例えば、カタログに「商標A」を用いたサービスを記載したり、新聞・雑誌に「商標A」を用いたサービスが記事として紹介されたりすることは、本来的な商標の使用とは異なる使用のされ方です。「商標的使用」と呼ばれているものです。

 重要なことは、「商標A」を考えた、というだけではなく、どのような場面で「商標A」を使用するのかを考えることです。インターネットを介した商品販売サービスだけではなく、カタログに載せたい、新聞・雑誌に記事を出したい、など、具体的な使用場面を考えることが大切です。

 そのため、商標出願では、「商標」だけではなく、その「商標」が使用される「商品」や「サービス」を特定することが必要となります。 

2. 識別力

 思い入れを持って考えた「商標A」ですが、商標登録されるためには、自他商品識別力が必要とされます。

 例えば、「テレビ」などの普通名称、「観光ホテル」などの慣用商標、「エコ」などの品質を表しただけの商標、単位や元号などは、一般名称として用いられ、もはや、誰の商標であるかを観念することができません。

 一般的には、ある観念を直観させる商標や、特定の語の意味合いを生じさせる商標(人の名前など)は、識別力がなく、創造的な商標(例えば、「panasonic」)、恣意的に用いられる商標(例えば、スマートフォンに「Apple」)、ある観念を直観させずに暗示に留まる商標などは、識別力がある、とされます。

 ただし、識別力がないと思われる場合であっても、文字の書体が特異なものであったり、文字を囲むように図形が付されていたり、文字などが一部結合されたり、普通に用いられる態様ではない態様の商標は、識別力がある、とされます。

 また、当初、識別力がない商標とされたものが、長年、ある特定の人のみの使用により、その特定の人の商標であると認識される場合もあり、そのような商標も商標登録が可能な場合があります。

3. 他人の商標と類似しないこと

 「商標A」が他人の商標(例えば、「商標A'」)と類似していると、「商標A」を使用する人と、「商標A’」を使用する人とで、どちらがどちらの商標を使用するのか、わからなくなってしまいます。そのため、「商標A」が「商標A'」と類似していないことが重要です。このような商標の機能を「自他商品識別機能」と言います。

 では、どのようにして「商標A」と「商標A’」とが類似しているか否かを判断するのでしょうか? 最高裁判例(「氷山印事件」最高裁昭和43年2月27日判決(昭和39行(ツ)第110号))とその後の審査基準では、商標の類否は、

・外観

・称呼

・観念

の3つの要素によって判断することになっています。「外観」は見た目の紛らわしさ、「称呼」は読み方の紛らわしさ、「観念」は意味が同一か、をそれぞれ表しています。

 また、商標の一部(例えば、「商標A’」の一部)を抽出して、その一部と他の商標(例えば、「商標A」)とで類似しているか否かを判断する場合もあります(「つつみのおひなやっこや事件」最高裁平成20年9月8日判決(平成19(行ヒ)第223号))。所謂、結合商標と呼ばれている商標です

 他人の商標は、ネットで検索したりすることも可能ですが、特許庁が提供する検索サービス(特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat))が便利です。

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