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のための特許出願講座

~特許出願前に考えること(どのようにすれば特許を取得できるのか)~

 特許出願の際に、特許取得について考えるべき3つの重要な点があります。それは、新規性、進歩性、実施可能性の3つです。他にも考えるべきポイントはあるかもしれませんが、ここでは、この3つに絞って解説したいと思います。

1. 新規性

 特許を取得するためには、新しさ=新規性が必要です。

 新規性があるからこそ、そのような新しい技術に対して特許が与えられる、というのは極めてあたりまえのことと思います。

 例えば、A(=画像処理による自動運転技術)と、B(=AI)とがいずれも公知だった場合、A+B(=AIを用いた自動運転技術)が世の中にない、という場合は、A+Bは新規性があり、特許取得することが可能、ということになります。

 しかし、仮に、AIを用いた自動運転技術が世の中になくても、このような技術そのものに特許を与えてもよいのでしょうか? 

 そこで、特許取得のためには、新規性だけではなく、進歩性が必要となってきます。

2. 進歩性

 進歩性とは、そのアイデアに新しさがあり、かつ、その技術に属する人であれば、そのようなアイデアを考えることが通常では考えることができない程度の難しさを持っていること、と考えることができると思います。

 逆に言えば、そのアイデアに新しさがあっても、その技術に属する人であればそのような技術は容易に思い付く程度の技術であれば、進歩性がない、ということになります。

 では、そのような困難性とはどのようなものなのでしょうか?

 技術は、日々、進展しております。少し前まで新しい技術が今では陳腐化している、ということはよくあることです。そのような日々進展していることに寄与している、或いは、それを超える技術には、特許を与えて、そのような技術を保護し、逆に、日々進展している技術には追い付かないような誰でも考えられる技術には、特許を与えない、ということで、イノベーションの創出を保護する、というのが特許法の目的の1つです。

 進歩性のある技術に特許を与えることは、このような特許法の目的にも合致するものだからです。

 上述した例で、仮に、AIを用いた自動運転技術が世の中になくても、進歩性はない、と考えられるでしょう。自動運転技術に携わる人であれば、AI技術を用いる、というのは誰でも考えられるからです。

 単純にAIを用いると、リアルタイム性が要求される自動運転技術には、そのままでは用いられない、そのため、カメラから取得した画像フレームの全部ではなく、その一部を抽出して、推論などの処理を行う、とすると進歩性が出てくるかもしれません。

 A+B+α(画像フレームの一部を用いること)によって、A+Bと比較して、特許取得の道は前進することができるかもしれません。勿論、画像フレームの一部を用いることは、今の技術では、当然行われることであり、進歩性がない、ということになるでしょう。

 けれども、このように、A+Bは新しさがあるけれども、A+Bはみんなが考えることで、A+Bは技術的な問題がある(例えば、リアルタイム性)、そのため、その問題を解決するために、工夫した=+α(画像フレームの一部を用いること)を考えた、という考え方が、進歩性を考える上で極めて重要、ということになります。

 ただし、上述したA+Bについて、AもBも公知だけれども、AとBは全く異なる技術分野であり、A+Bにより、全く予期しない効果を得る、という場合には、A+Bも進歩性がある、という場合もあります。しかし、このようなことは滅多にありません。

 進歩性があるかないか、を考えることは、特許出願する際に最も重要なことです。しかし、最も難しいことでもあります。

3. 実施可能性

 実施可能性というのは、発明の内容をしっかり開示する、ということです。

 昨今のAIブームでAI関連出願が増加しております。しかし、例えば、推論部分(教師データと入力データとの比較の部分)について、オープンソースを利用している、などとして、ブラックボックスのまま、何の説明なく、出願しているケースが間々見られます。

 発明が公開されると、その分野の技術者であれば、「何だ、この程度か。自分なら、こうするのに。」ということで、更なる技術進展のモチベーションを与えることができる場合があります。特許法は、このように、発明をどんどん開示して、新たな発明を考えるモチベーションを与え、技術進歩、そして、イノベーションの貢献に寄与することを目的としています。

 と考えるならば、発明の内容がしっかり開示されていないものは、イノベーションの貢献に寄与しないため、特許を与える意味がなくなります。

 したがって、上述の例において、発明に関係している部分であれば尚更、そうでない場合でも、少しは(1行程度は)、その推論部分について説明を付け加えるべきではないでないかと考えます。

 

 なお、新規性、進歩性、及び実施可能性の3つは、特許を取得するためには、全部満たす必要があります。

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